クーリング・オフとは

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 クーリング・オフとは

民法の原則では、契約は当事者の自由な意思によって結ばれ、いったん契約が成立してしまうとその契約に拘束され、守らなければなりません。

ところが、セールスマンが突然訪ねてくる訪問販売などでは消費者にとって不意打ち的性格がありますので、消費者が契約をしたとしても巧妙なセールストークに乗せられ一時的にその気にさせられただけであったり、その契約内容についての情報が不足していたなど、後でトラブルになることがあります。


クーリング・オフという制度は、このように消費者が思いがけずに商品などの購入契約をしてしまったときなど当事者が対等な立場にはないような状況で契約した場合、「頭を冷やして考える期間」として、消費者が一方的に解約を通知することで無条件解約ができる制度です。

たくさんの消費者保護関連法の中にクーリング・オフ制度が設けられていますが、そのもっとも代表的なものは「特定商取引に関する法律(旧訪問販売法)」の中のクーリング・オフでしょう。
特定商取引に関する法律によりクーリング・オフできる取引形態は、「訪問販売」、「電話勧誘販売」、「連鎖販売取引(マルチ商法)」、「継続的役務提供」、「業務提供誘引販売(内職商法)」「訪問購入」の6種類です。「通信販売」にはクーリング・オフ制度はありませんが、広告に返品特約の表示(例:「返品はできません」等の表示)がなかった場合は、返品可能な場合があります。

クーリング・オフ制度一覧

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