セールストークにだまされて契約した美顔器

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Q

セールストークにだまされて契約した美顔器 ( 70歳代 ・ 女性 )

  数年前、配置薬や健康食品の販売業者に勧められて会員登録し、定期的にセールスマンが訪問するようになっていた。
 そのセールスマンに腰痛で悩んでいることを話すと、「いいものがある」とスチームの出る器具を試用させてくれて、その時は気持ちいいと感じたので30万円と高額であったが購入した。 
 その後、2度使ってみたが腰がいっそう痛くなり、とてもこれ以上使用できそうにないので、セールスマンにひきとって欲しいと頼んだが、「使ったものは返せない」と断られた。
 そこで、「腰痛に効かないので返したい」と販売店責任者に交渉したところ、「あの器具は、美顔器だ。しかも、クーリング・オフ期間が過ぎてしまっているので返品はできない」と言われた。
 セールスマンの説明はうそばかりだった。解約したい。

A

 平成13年4月1日から施行されている「消費者契約法※1」によれば、目的物の質や用途あるいは対価などの重要事項について、事実とは異なる説明を受けて契約した場合は、その契約を取り消すことができます。

 このケースも購入した商品が実は美顔器であったという商品そのものの用途について、事実とは異なる説明をされていたことを理由に契約取消の通知を販売店に提出し、交渉した結果、契約は取り消されることになりました。


※1消費者契約法
 取消権は、誤認や困惑に気づいた時から6ヶ月間、または契約締結時から5年間のいずれか短い期間内であれば行使できる。
 取り消しできる要因としては、以下のものがある。
・不実告知       ・不退去
・断定的判断の提供   ・監禁
・不利益事実の不告知

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