契約書に押印していない中古車の解約

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Q

契約書に押印していない中古車の解約 ( 30歳代 ・ 男性 )

  中古車を買うため販売店を回っていた。一つの店でおさえておくつもりで注文書にサインをした。現金払いの契約で、頭金3,000円を支払ったが、特別気に入った車ではなかったので印鑑は押さずにいた。  5日後に、他の店で希望する中古車があったので、以前の店に解約を申し出たところキャンセル料を請求された。  契約書への押印はしていないのに納得できない。

A

 中古車の現金販売の場合、契約の成立時期は注文書作成時点とされています。印鑑を押していないから、契約していないとは言えません。合意解約について販売店と話し合い、キャンセルにより販売店に通常生じる損害金があれば賠償しなければなりません。違約金の明細を聞いて交渉することになります。
 自動車は高額な買い物になるため、走行距離や修理歴などよく確認してから、慎重に契約するようにしましょう。

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