友人に誘われたネットワークビジネス

文字の大きさ

本文へ

和歌山県消費生活センター消費生活相談相談事例いろいろマルチ・マルチまがい商法教養娯楽品 > 友人に誘われたネットワークビジネス

 マルチ・マルチまがい商法|教養娯楽品 相談事例

Q

友人に誘われたネットワークビジネス ( 50歳代 ・ 男性 )

  最近、娘が高校時代の友人に、「いいアルバイトがある」と呼び出され、化粧品や健康食品を扱うネットワークビジネスの会員になった。会員になるために娘は業者の商品をローンで購入しているようだが、いくら反対しても言うことを聞かず困っている。  やめさせる方法はないか。

A

 このような販売方法は連鎖販売取引と言い、(マルチ商法とも呼ばれます)トラブルが生じやすい商取引形態であるため、特定商取引法という法律で厳しく規制されています。

 マルチ商法は、商品を購入して販売組織の会員となり、友人や知人を組織に引き込むことによって利益が得られるという仕組みになっています。
 ただ、高収入を得るためには、次々と勧誘して会員を増やし続けなければならず、ともすれば強引な販売が行われ消費者被害を引き起こすことの多い商法です。
 また、会員になっても勧誘することは難しく、結局、高額な商品の支払いだけが残るというのが典型的なパターンとなっています。

 このケースの場合は、まだ契約してからすぐのことでした。クーリング・オフ(マルチ商法は契約日の交付日を含め20日間)が可能なことを説明し、再度娘さんと十分話し合いをするよう助言しました。

マルチ・マルチまがい商法の最新相談事例

和歌山県消費生活センター 相談ダイヤル

電話番号: 073-433-1551

平日 9:00~17:00/土日曜 10:00~16:00

当センター紀南支所 相談ダイヤル

電話番号: 0739-24-0999

平日 9:00~17:00
消費者問題は、お気軽に消費生活センターまでお電話ください。