医療機関債についての相談が増えています!(NEW)

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2011.05.15

医療機関債についての相談が増えています!(NEW)

当センターにおいて、今年の4月から、「医療機関債」についての苦情相談、問合せ、が増えています。

〔主な手口〕
・電話での勧誘のあと、実際に家庭訪問する
・「医療機関債とは何か」という説明が不十分
・医療法人の業績説明がない
・「元本保証がない」という口答での説明がない(元本が保証されるというウソを言っている場合もある)
・手元にお金がない人については金融機関まで連れて行く

〈相談ケース1〉
「認知症気味の母親が、年利4%以上だという医療機関債を契約しているが、本人はそのしくみを全く理解していない。」

〈相談ケース2〉
「先日、訪問販売で来た男に強引に部屋に上がり込まれ、『貯金のようなものだ』と医療機関債を勧められ、契約した。すぐ解約を申し出たが、5年は解約できないと言われた。詐欺ではないのか。」

〈相談ケース3〉
「医療機関債の勧誘電話が何回もかかってくる。何回も断っているのに、今度自宅に説明しに来るというが、どうしたらよいか。この業者の評判は。」

※医療機関債とは・・・
 医療法人の資金調達方法の一つで、医療法人が民法上の消費貸借として行う金銭の借り入れに際し、金銭を借り入れたことを証する目的で作成する証拠証券。(厚生労働省作成ガイドラインより)

【一言アドバイス】
・「医療機関債」を契約する(申し込む)ということは「病院にお金を貸す」ということです。
 貯金や預金とは違い、元本保証はありません。
 無担保無保証の債権なので、その病院が解散・破産すれば、貸したお金が返金される可能性は極めて低くなります。

・経営実態がはっきりしない医療法人との「医療機関債」の契約については、慎重にしましょう。

・「自分には不要だ」と思ったら、きっぱり断るようにしましょう。

和歌山県消費生活センター 相談ダイヤル

電話番号: 073-433-1551

平日 9:00~17:00/土日曜 10:00~16:00

当センター紀南支所 相談ダイヤル

電話番号: 0739-24-0999

平日 9:00~17:00
消費者問題は、お気軽に消費生活センターまでお電話ください。