SMSを用いて有料動画サイトの未払料金名目等で金銭を支払わせようとする「株式会社DMM.comをかたる事業者」に関する注意喚起

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2016.01.19

SMSを用いて有料動画サイトの未払料金名目等で金銭を支払わせようとする「株式会社DMM.comをかたる事業者」に関する注意喚起

 平成27年5月以降、消費者の携帯電話に「DMM:有料動画の閲覧履歴があり、登録解除をその日のうちに事業者に連絡しないと身辺調査及び強制執行の法的措置に移行する。」などと書かれたSMS(ショートメッセージサービス)(注1)を送信し、連絡してきた消費者を威迫して有料動画の未払料金等を請求する事業者にかかる相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。

 消費者庁が調査したところ、「株式会社DMM.comをかたる事業者」(以下「A社」といいます。)との取引において消費者の利益を不当に害する恐れのある行為(威迫して困惑させること)(注2)が確認されました。

①消費者の携帯電話に、発信者名が「DMM」と表示される「有料動画の閲覧履歴があり、登録解除をその日のうちにA社に連絡しないと身辺調査及び強制執行の法的措置に移行する。」などと身に覚えのないことが記載されたSMSが送信されてきます。
② SMSを見て、不安を感じた消費者がSMS中に記載された連絡先(A社)に連絡すると、A社は動画配信サイトの運営等を行っている株式会社DMM.com をかたって、有料動画の閲覧履歴があると欺き、消費者に対して有料動画サイトの未払料金等と称して金銭の支払を要求し、支払方法として大手通販サイトのギフトカード(詳細については後述)(以下「ギフトカード」といいます。)をコンビ二エンスストア等で購入し、ギフトカードのカード番号等をA社に伝えるように指定してきます。
③ 消費者は、不安感等から、A社の要求に応じ、コンビニエンスストア等に行って、ギフトカードを購入します。
④ 消費者はA社に対して、ギフトカードの裏面に記載されているカード番号等を伝えてしまい、結局のところA社の要求する金銭を支払ってしまいます。

【アドバイス】

①事業者が消費者に「ギフトカードを購入して、カード番号等を教えてほしい。」などと依頼するのは詐欺の手口です。
発信者が「DMM」と表示されるSMSで「有料動画サイトの閲覧履歴があり・・・至急ご連絡ください。」などと送られてきても電話を掛けてはいけません。また、ギフトカードを購入したり、カード番号等を教えたりすることは絶対にしないようにしてください。
②身に覚えのない有料サイトの料金請求には応じないようにしましょう。
③このような勧誘電話に関して不審な点があった場合は、消費生活センターや警察(電話番号#9110)に相談しましょう。

 

詳細は消費者庁ホームページをご参照ください。

http://www.caa.go.jp/

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/pdf/160118adjustments_1.pdf

和歌山県消費生活センター 相談ダイヤル

電話番号: 073-433-1551

平日 9:00~17:00/土日曜 10:00~16:00

当センター紀南支所 相談ダイヤル

電話番号: 0739-24-0999

平日 9:00~17:00
消費者問題は、お気軽に消費生活センターまでお電話ください。