2026.02.12
電気・ガスの契約トラブルにご注意!-ウォーターサーバーのレンタルなど、電気・ガス以外のサービスを勧誘されるケースも-((独)国民生活センター)
<相談事例1>訪問してきた事業者からアパート全体の電力プランが変更になると言われて契約したが電力プランの変更は事実ではなかった
一人暮らしをしているアパートに事業者が訪ねてきて「このアパート全体の電力プランが変更になる。電気料金も安くなる」と言い、申込書を出してきたので記入してしまった。後日、アパートの管理会社に問い合わせたところ、電力プランが変更になるなどということは知らないと言われた。事業者の言っていたことが事実ではなかったのでやめたい。
<相談事例2>電力会社の代理店を名乗る事業者から電気の切替やウォーターサーバーのレンタルなどを長時間勧められ契約したがクーリング・オフしたい
「都道府県内の電気料金が下がるので、対象地区すべてを訪問している」などと言われたので玄関先で話を聞くことにした。相手は電力会社の代理店を名乗り、契約中の電力会社の検針票を求められたため、提示したところ、写真を撮影された。別の電力会社への切替を勧められ、申し込んだが、その後も浄水型ウォーターサーバーのレンタルや害虫駆除などの相談ができるサポートサービスを勧誘された。1時間以上の勧誘を受け根負けしてそれらの契約書にサインをしたが、すべて不要なのでクーリング・オフしたい。
その他、以下のような相談も寄せられています
- 訪問してきた事業者に「ガスの契約番号を教えてほしい。料金が安くなる」と言われ、検針票を見せてしまったが心配。
- 訪問してきた事業者から勧められるままに、電気やウォーターサーバー、家電製品や健康に関するサポートサービスの契約をしたが、内容がよくわからないまま契約してしまった。
消費者へのアドバイス
- 契約先の事業者名や契約条件などをしっかりと確認し、料金プラン等の説明を受けたうえで契約の要否を検討しましょう。
- 契約の意思がない場合は、はっきりと断り、検針票の記載情報は慎重に取り扱いましょう。
- 電気・ガスの契約と同時に別のサービスを勧誘された際は本当に必要かよく検討したうえで判断しましょう。また、契約後でもクーリング・オフ等ができる場合があります。
- 困った場合にはすぐに相談しましょう。
*消費者ホットライン「188(いやや!)」番···最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
*経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口···電話番号:03-3501-5725
■(独)国民生活センターHP:電気・ガスの契約トラブルにご注意!-ウォーターサーバーのレンタルなど、電気・ガス以外のサービスを勧誘されるケースも-(発表情報)_国民生活センター (kokusen.go.jp)

