成人式の晴れ着レンタル 早期契約や強引な勧誘に注意!((独)国民生活センター)

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2026.02.06

成人式の晴れ着レンタル 早期契約や強引な勧誘に注意!((独)国民生活センター)

<事例1>

高校生の娘と店に出向き、2年先の成人式用に振袖のレンタルを約25万円で申し込んだが、他で気に入った着物を見つけたのでキャンセルを希望した。利用規約には、成約後30日以内のキャンセルは50%のキャンセル料が必要と書いてある。2年先なのに50%のキャンセル料は高いと思う。

 

<事例2>

振袖レンタルの案内が届き、店に行ってみた。高校生の娘が好きなものを聞かれるがまま試着した結果、約20万円になった。妻は高額で戸惑ったようだが、店員から「今日決めないとこの振袖は着られないかもしれない」と言われ、仕方なく予約した。価格を明示せずどんどん決めさせる強引な勧誘だ。

 

ひとことアドバイス

  • 成人式用の晴れ着レンタルでは、1~2年先の早期契約をするケースが見られ、キャンセルに関するトラブルが起こっています。数年先の使用でも契約は有効であり、キャンセル料についても契約内容に従うことになるため、注意が必要です。
  • 「好みのデザインがなくなる」などと急かされても焦らず、その場で契約することは避けましょう。特に早期契約では、気が変わったり、業者の倒産などのリスクもあるため、十分に検討しましょう。
  • 契約の際は、衣装などレンタルされる商品の内容や料金、着付けや写真撮影などレンタル以外のサービス内容や料金、レンタルの期間、契約の成立時期、解約条件やキャンセル料などをよく確認しましょう。
  • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

■(独)国民生活センターHP:成人式の晴れ着レンタル 早期契約や強引な勧誘に注意!(見守り新鮮情報)_国民生活センター (kokusen.go.jp)

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