ご注意いただきたいこと

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和歌山県消費生活センター消費生活相談相談時のポイント > ご注意いただきたいこと

 ご注意いただきたいこと

 

1 当相談窓口は和歌山県内に在住・在勤・在学の方を対象とした、消費生活に関する相談窓口です

個人間のトラブル、人間関係のトラブル、労働問題、相続や家族関係のトラブルに関する相談は受け付けていません。また、単に事業者の信用性を問うような相談も受け付けていませんので、ご了承ください。
※事業者の方は、事業者向けの相談窓口をご利用ください。 

 

2 原則として、ご本人からご相談ください

トラブルの詳細についてお聞きしますので、ご本人からご連絡ください。
なお、トラブルに遭ったご本人が、認知症や病気などで相談することが難しい場合は、介護や見守りをしている方からの相談も受け付けます。

 

3 個人属性をお聞きする場合があります

相談者の方の氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業などの個人属性をお聞きする場合があります。
個人情報をお聞きする理由は次のとおりです。 

(1)相談者・相談内容の信用性確保のため
相談者の方が実在し、そのトラブルが存在する証しの一つとしてお聞きします。

(2)追加の情報がある場合にお伝えするため
相談内容によっては、後日、事業者の方針が決まった、行政による対応策が出たなど、その問題を取り巻く状況が変化したり、新たに情報が入ったりしたとき、追加で情報をお伝えすることがあります。そのようなときのために、ご連絡先などをお聞きしています。

(3)相談を今後の消費者トラブルの救済や未然防止、行政施策に役立てるため
皆様の相談は、全国消費生活情報ネットワーク・システム(PIO-NET)に登録・蓄積し、氏名、住所、電話番号などの特定の個人を識別できる情報を除いた、性別、年齢などの属性情報と相談概要情報を、今後の同種同様の相談対応や統計資料・相談事例として活用し、さらに、消費者教育や普及啓発のための情報提供に活用するためにお聞きします。
提供いただいた個人情報は、相談対応に利用し、本人の同意なしに第三者に提供いたしません。
ただし、裁判所、検察庁、警察、弁護士会、他都道府県・市町村の消費生活センターなどまたはこれらに準じた権限や役割を有する機関から、個人情報の提供を求められた場合は、関係法令に反しない範囲において個人情報を提供する場合があります。
なお、提供いただいた各種書類の写しは、原則として返却いたしませんので、ご了承ください。 

 

4 関係ないと思われる事項も、詳しく伺う場合があります

個人属性以外にも、一見そのトラブルの解決のためには関係ないことのように思われる事項(商品金額、店舗販売か通信販売か、クレジット会社名など。案件により異なります。)をお聞きする場合があります。これらは、適切な相談対応を行うために伺う必要がある事項ですので、ご協力をお願いします。

 

5 相談をする際は、契約関係の書類などをできるだけお手元にそろえてください

相談前に、あらかじめ苦情発生時の状況を整理して伝えられるようにしておくと、効率的です。約款・契約書、きっかけとなった広告やパンフレットなどの関係書類をできるだけ集めておいてください。インターネットが関係した案件では、注文画面や確認画面なども保存してあれば、見られるようにしておいてください。
しかし、案件によっては1日でも早い対応が有効な場合もあります。心配なときは、まずはご相談ください。

 

6 当センターがあっせん(解決のための事業者との交渉のお手伝い)をする場合、原則、相談者の方には事業者宛てに経緯書(契約に至った経緯(契約のきっかけ、受けた説明の具体的な内容、その後の経緯など)を時系列で記載するとともに、消費者の申出内容を記載した書面)を作成し送付していただきます。

契約トラブルの場合は、消費者がその申出内容についてきちんと書面に記載し事業者に伝える必要があります。その理由は次のとおりです。 

(1)書面で伝えることで、事業者が事実を確認し、対応すべき案件であることを認識する。

(2)一旦契約した案件について解約などを申し出るためには、相談者側の主張をしっかり示す必要がある。

(3)相談者の意思が揺るがないことの証明になる。

(4)当センターが問題点を把握することができる。

(5)今後の継続処理を行うときの基礎情報となる。

※相談者から相談内容を聞いただけの段階で、事業者へ直接電話することは原則できません。
※相談員は代理人にはなれません。経緯書は相談者ご自分で作成いただきます。
※あっせんを行うか否かは当センターが判断します。
※あっせんにあたっては、ご期待に添えない場合もあります。
※あっせんを継続しても両者の主張が変わらず解決の見込みがない場合は終了させていただきます。

7 以下のような場合は、相談を終了する(打ち切る)ことがあります。

(1)当センターの助言やお願いを聞いていただけない場合。

(2)当センターで可能な助言や案内をすでにお伝え済みであり、相談が実質的に終了している場合。

(3)大声や暴言又は威圧的な言動により、相談対応を続けられない状況になった場合。

(4)ハンズフリー通話か否かにかかわらず、運転中のご相談の場合。

(5)その他の迷惑行為により、業務に差し支える場合。

 

8 その他

・相談は無料ですが、ご自身から電話をかける際の通話料はご負担ください。なお、相談の途中で電話が切れた場合、原則、当センターから電話をかけなおすことはいたしません。

・電話会社の料金プラン・オプションサービスなどにあわせた相談の仕方はできません。
※電話会社によっては、通話料金について通話時間が所定の時間以内であれば無料になる、料金プラン・オプションサービスなどがあるようですが、これらにあわせて相談対応をするようにという下記のような要望には応じられません。相談内容によって通話時間は異なるためご了承ください。
 (例)無料で通話できる時間内で回答を出して欲しい。
 (例)無料で通話できる時間内での通話を何回も繰り返したい。(無料で通話できる時間内に切電し、再度架電したい。)

・相談対応は個別の事例に対するもののため、相談のやりとりの内容をSNSなどで公にする行為はお控えください。なお、公表することを前提にしていることが分かった場合は、その時点で相談を終了させていただきます。

和歌山県消費生活センター 相談ダイヤル

電話番号: 073-433-1551

平日 9:00~17:00/土日曜 10:00~16:00

当センター紀南支所 相談ダイヤル

電話番号: 0739-24-0999

平日 9:00~17:00
消費者問題は、お気軽に消費生活センターまでお電話ください。