「オーナー制度」と称する取引に関し、多額の支払遅延を発生させている株式会社ケフィア事業振興会に関する注意喚起(消費者庁2018.8.31)

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2018.09.13

「オーナー制度」と称する取引に関し、多額の支払遅延を発生させている株式会社ケフィア事業振興会に関する注意喚起(消費者庁2018.8.31)

 遅くとも平成29 年12 月以降、株式会社ケフィア事業振興会(以下「ケフィア」といいます。)が、「オーナー制度」と称する契約に基づく消費者への支払を遅延させているなどの相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

 消費者庁が調査を行ったところ、ケフィアと消費者との間の取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(債務の履行遅延)を確認したため、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

詳細は、消費者庁ホームページよりご覧ください。↓↓

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/index.html#beware_of_property_consumer_safety_act

和歌山県消費生活センター 相談ダイヤル

電話番号: 073-433-1551

平日 9:00~17:00/土日曜 10:00~16:00

当センター紀南支所 相談ダイヤル

電話番号: 0739-24-0999

平日 9:00~17:00
消費者問題は、お気軽に消費生活センターまでお電話ください。