「毎月最低30 万円分のビットコインを受け取り続けることができる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起(消費者庁2018.8.28)

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2018.08.29

「毎月最低30 万円分のビットコインを受け取り続けることができる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起(消費者庁2018.8.28)

平成29 年11 月以降、「ビットコインを生み出す側に立ち、毎月最低30 万円分のビットコインを受け取り続けることができる」などとうたう事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

インターネット上には、誰でも簡単に稼げるような表現を用いて、仮想通貨に関連付けた投資を募る業者が数多く存在します。このような表現をうのみにして、費用を支払ったものの、想定していた収益が得られなかったなどとする相談が数多く寄せられています。簡単に大金が得られるような表現があれば、まずは疑い、甘い言葉に決してだまされないでください。契約をする前に冷静に考えましょう。

取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、各地の消費生活センター等や警察に相談しましょう。消費生活センター等では、消費者から相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。

詳しくは、下記の消費者庁ホームページよりご確認ください。⇒

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/index.html#beware_of_property_consumer_safety_act

和歌山県消費生活センター 相談ダイヤル

電話番号: 073-433-1551

平日 9:00~17:00/土日曜 10:00~16:00

当センター紀南支所 相談ダイヤル

電話番号: 0739-24-0999

平日 9:00~17:00
消費者問題は、お気軽に消費生活センターまでお電話ください。