SMSを用いて有料動画サイトの未払い料金などの名目で金銭を支払わせようとする「株式会社DMM.comをかたる事業者」に関する注意喚起

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2017.03.03

SMSを用いて有料動画サイトの未払い料金などの名目で金銭を支払わせようとする「株式会社DMM.comをかたる事業者」に関する注意喚起

※ 同名又は類似名の事業者と間違えないよう御注意ください。

 消費者の携帯電話に「有料コンテンツ利用料金の支払確認が取れません。本日中に連絡なき場合、訴訟手続きに移行します。」などと記載したSMS(※1)を送付し、そのSMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に「今日中に支払えば訴訟手続を取り下げます。」などと告げ、有料動画サイトの未払料金等の名目で金銭を支払わせようとする事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
 消費者庁及び東京都が調査したところ、「DMM」などと称する「株式会社DMM.com をかたる事業者」(以下「偽DMM」と総称します。)との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺き、又は威迫して困惑させること)が確認されました。

(1) 偽DMMは消費者に、、「有料コンテンツの利用料金の支払確認が取れません。本日中に連絡なき場合、訴訟手続きに移行します。」などの文言に連絡先電話番号を記載したSMSを送付します。

(2) 偽DMMは、SMS記載の電話番号に電話してきた消費者に偽りの説明をします。

  ア  有料動画サイトの未払料金があるなどと偽ります。

  イ  消費者の不安感をあおるなどして、その日のうちにお金を支払うよう求めます。

  ウ 心当たりがないなどと反論する消費者に対しては、言葉巧みに説き伏せます。

  エ 支払をちゅうちょしている消費者に対しては、一旦お金を支払えば、後でその全額又は大半が返金されると欺きます。

(3) 消費者に対し、ギフト券をコンビニで購入し、その番号を電話で連絡するよう指示します。

(4) その後、ギフト券のカード番号を連絡した消費者に対して、他社のサイトにも未払料金があるなどと偽り、追加の支払いを求めます。

 

【アドバイス】

○DMMの未払料金を支払えというのは詐欺の手口です。真正DMM(※2)の動画配信サービスの利用により消費者に未払料金等が発生することはありませんので、こうした要求には絶対に応じないようにしましょう。

○ 「本日中に連絡がなければ訴訟に移行します。」というSMSは典型的な詐欺の手口です。絶対に連絡しないようにしましょう。なお、訴訟への移行が予定されている場合、あらかじめ書面による通知がなされるのが一般的です。

○ギフト券を購入してカード番号を連絡しろというのは典型的な詐欺の手口です。絶対に応じないようにしましょう。

○このような取引に関して不審な点があった場合は、お金を借りる前や支払う前に、消費生活相談窓口や警察に相談しましょう。

 

<<詳細は消費者庁ホームページをご参照ください>>

http://www.caa.go.jp/

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/pdf/170228adjustments_1.pdf

 

(※1)メールアドレスではなく携帯電話番号を宛先にして送受信するメッセージサービス

(※2)動画配信サービス等を提供する実在する事業者である株式会社DMM.com

和歌山県消費生活センター 相談ダイヤル

電話番号: 073-433-1551

平日 9:00~17:00/土日曜 10:00~16:00

当センター紀南支所 相談ダイヤル

電話番号: 0739-24-0999

平日 9:00~17:00
消費者問題は、お気軽に消費生活センターまでお電話ください。