2024.11.11
海産物の購入を強引に勧める電話に注意!-断っているにもかかわらず商品を送り付けられてきたという事例も-((独)国民生活センター)
<相談事例>何度も断っているにもかかわらず、来月に届けると言われ一方的に電話を切られた
海産物事業者から以前購入してもらった方に案内していると電話があった。しかし、当該事業者から購入したことは無い。冷凍庫もいっぱいなので結構ですと断ったが、売れないと倒産すると強引に勧誘してくる。何度も断っているにもかかわらず、来月に届けると言われ一方的に電話を切られた。事業者名も連絡先も分からないが、もし届いたらどうしたらよいか。
消費者へのアドバイス
- 不要である場合には、きっぱりと断りましょう。
断ったにもかかわらず、一方的に代引配達で商品が届いたら受け取りを拒否しましょう。 - 代金を支払い商品を受け取ってしまった場合でも、事業者に対し返金を求めることができます。
- 事業者からの電話勧誘で契約をしたときは、クーリング・オフができます。
- 相手の説明に不信感や疑問を抱いたら、最寄りの消費生活センターや警察に相談しましょう。
*消費者ホットライン「188(いやや!)」番···最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
*警察相談専用電話「#9110」···最寄りの警察の相談窓口につながる全国共通の電話番号です。
■(独)国民生活センターHP:海産物の購入を強引に勧める電話に注意!-断っているにもかかわらず商品を送り付けられてきたという事例も-(発表情報)_国民生活センター (kokusen.go.jp)