ハウスクリーニングのトラブルにご注意((独)国民生活センター)

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2025.03.03

ハウスクリーニングのトラブルにご注意((独)国民生活センター)

<相談事例>エアコンの掃除を頼んだところ、エアコンを壊されてしまった。弁償すると言われたが、それ以後全く連絡が取れない

 1カ月前にエアコンの掃除を頼んだ。男性スタッフと女性スタッフが来たが、女性スタッフがタオルをエアコンに突っ込み、エアコンが停止した。業者が帰った後、エアコンを運転させると部品が出てきた。すぐに業者に電話すると戻ってきてエアコンを確認した。男性スタッフは女性スタッフが部品を破損させたことを認め、部品を取り寄せて修理すると言った。男性スタッフは写真も撮っていたが、その後、1カ月経っても連絡がないので連絡したところ、「お客様の都合によりお繋ぎできません」とアナウンスが流れて電話が繋がらない。無料通話アプリを使って連絡したが、既読はつくが返事がない。部品が壊れた影響でエアコンは26度以下にならず、小さい子どももいるので困っている。

 

<相談事例>換気扇のクリーニングを依頼したところ、風呂場や洗面所、トイレのクリーニングも勧められ、契約してしまった。解約できるか。

 1週間前、電話で換気扇のクリーニング(5,000円)の勧誘があり、了承した。翌日、業者が来訪し、換気扇を掃除してもらった際、換気扇フードを風呂場で洗わせてほしいと言われたので風呂場に案内したら、カビ臭いと言われ、風呂場のクリーニングを勧められた。また、洗面所とトイレのクリーニングも勧められ、相場がわからないまま契約してしまった(約60万円)。2日間に渡ってクリーニングをしてもらったが、内容もよくわからず、高額なので換気扇以外の契約を解約したい。

 

消費者へのアドバイス

契約する場合は複数社から見積もりを取り、サービス内容や料金を十分に検討しましょう

 事例にあるように、契約内容や料金について十分な検討ができないまま契約してしまった結果、トラブルにつながってしまっているケースが少なくありません。広告等の料金でどのような作業が可能なのか、状況によってはどの程度料金がかかる可能性があるのか等を事前に確認するようにしましょう。事業者によってサービス内容や料金は異なるため、必ず複数社から見積もりを取り、事業者の選定は慎重に行いましょう。また、料金や説明に納得できない場合は、きっぱりと契約を断りましょう。

クリーニング中に故障や損傷があったときの補償について、契約前にしっかりと確認しましょう

 クリーニングが原因で生じた故障や、作業中に壁や床、家具等を傷つけた場合などに備え、契約前に補償の内容や保険に加入しているかなどを確認しましょう。特にエアコンのクリーニングを依頼する場合はクリーニング方法も含めて確認し、必要に応じてメーカーに問い合わせるのも一法です。

不安に思った場合やトラブルになったときは、消費生活センター等に相談しましょう

 一定の要件に該当する場合には、クーリング・オフ等が適用できる場合がありますので、不安に思った場合やトラブルになったときは、早めに最寄りの消費生活センター等に相談してください。

 *消費者ホットライン「188(いやや!)」番···最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

 

■(独)国民生活センターHP:ハウスクリーニングのトラブルにご注意(発表情報)_国民生活センター (kokusen.go.jp)

和歌山県消費生活センター 相談ダイヤル

電話番号: 073-433-1551

平日 9:00~17:00/土日曜 10:00~16:00

当センター紀南支所 相談ダイヤル

電話番号: 0739-24-0999

平日 9:00~17:00
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