在宅ワークを希望する消費者にホームページ作成料等の名目で多額の金銭を支払わせる在宅ワーク事業者2社に関する注意喚起

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2016.04.25

在宅ワークを希望する消費者にホームページ作成料等の名目で多額の金銭を支払わせる在宅ワーク事業者2社に関する注意喚起

※同名又は類似名の事業者と間違えないよう御注意ください。

平成27 年5月以降、在宅ワークの提供をうたう事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁の調査で、「株式会社ネットライフ」(以下「ネットライフ」)又は「株式会社クラウドシステム」(以下「クラウドシステム」)との取引において消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実のことを告げること)が確認されました。

① ネットライフ及びクラウドシステム(以下「在宅ワーク事業者2社」)はそれぞれ、インターネット上に開設したウェブサイトで、好条件で消費者を在宅ワークに勧誘します。仕事内容はウェブサイトのキャッチフレーズや文章の作成等とされています。

② 在宅ワーク事業者2社は、当該各ウェブサイトから連絡してきた消費者に対し、研修と称して、文章を作成させて当該各事業者にメールで送らせます。そして、消費者の文章の出来栄えや集客力を褒め、消費者をその気にさせます。

③ 在宅ワーク事業者2社は、研修終了後、在宅ワークの契約時になって突然、消費者に対し、ホームページの作成などのための初期費用として約50 万円を請求し、「返金保証がある」、「○○さん(消費者)なら確実に○○万円稼げる」などと言って、初期費用を支払うよう説得します。

④ 在宅ワーク事業者2社は、前記③の費用を支払った消費者に対し、次に、アクセス数が増えてウェブサイトがつながりにくいなどとして、サーバー増設等の名目で追加費用を請求し、「追加費用を支払わないと在宅ワークを続けられなくなるし、これまでの報酬を支払えなくなる」などと言って、追加費用を支払うよう説得します。

【アドバイス】

○ 在宅ワークに関し多額のお金が必要となることをあらかじめ明示せず、契約時や契約後に突然、多額のお金の支払を求める事業者には十分注意し、お金を支払う前に、費用の内訳やその適否を書面でしっかり確認しましょう。

○ 将来の利益を保証したり、返金保証をうたったりして、それを前提に多額のお金を支払わせようとする、またお金を借りさせてその支払をさせようとする事業者には十分注意し、お金を支払う前に、報酬規定や保証の前提条件、例外規定などを書面でしっかり確認しましょう。

○ 職業、年収、利用目的等を偽って金融機関からお金を借りることは違法です。このようなことを唆す事業者とは絶対に取引しないでください。

○ このような取引は、特定商取引に関する法律(昭和51 年法律第57 号)第51 条第1項に規定する業務提供誘引販売業に該当する可能性があります。業務提供誘引販売業に該当する場合、同法第58 条及び第58 条の2の規定により、契約内容を明らかにした書面を受領した日から20 日以内のクーリング・オフ(契約の解除)や、勧誘の際に不実を告げられ誤認して行った契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しが可能となります。

○ このような取引に関して不審な点があった場合は、お金を借りる前や支払う前に、消費生活相談窓口や警察に相談しましょう。

詳細は消費者庁HP

http://www.caa.go.jp/

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/pdf/160422adjustments_1.pdf

和歌山県消費生活センター 相談ダイヤル

電話番号: 073-433-1551

平日 9:00~17:00/土日曜 10:00~16:00

当センター紀南支所 相談ダイヤル

電話番号: 0739-24-0999

平日 9:00~17:00
消費者問題は、お気軽に消費生活センターまでお電話ください。