2024.11.07
ウォーターサーバーの勧誘トラブルにご注意!-その契約、レンタルですか?購入ですか?-((独)国民生活センター)
<相談事例>
- 現契約の解約料をキャッシュバックすると強引な勧誘を受けたが、実際はキャッシュバック適用外だった。
- お得だという説明のみで解約時に請求される違約金等について全く説明がなかった。
- ウォーターサーバーのレンタルだと思い契約したが、実際は売買契約になっていた。
- 急かされて契約したが、帰宅後に契約内容を確認すると説明と異なっていた。
消費者へのアドバイス
- 本当に必要な契約か、価格や機能等を比較検討しましょう。
- 不要な勧誘であればきっぱりと断りましょう。
- 契約する前に契約内容について十分に確認しましょう。
- 強引に契約を迫ったり、契約を急がせたりする事業者とは契約しない。
- トラブルになった場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
*消費者ホットライン「188(いやや!)」番···最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
■(独)国民生活センターHP:ウォーターサーバーの勧誘トラブルにご注意!-その契約、レンタルですか?購入ですか?-(発表情報)_国民生活センター (kokusen.go.jp)