サービスを受けていない全身脱毛エステの解約

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Q

サービスを受けていない全身脱毛エステの解約 ( 20歳代 ・ 女性 )

  友人に誘われて行った"まつげパーマ"のエステサロンで、35万円の美顔・部分脱毛エステの契約をした。美顔・脱毛サービスを受けている途中、「今、キャンペーン期間中だから」と全身脱毛のエステを勧められ、契約(80万円)してしまった。  その後、サービスを受けようとしても予約が取りにくくなり、全身脱毛のサービスをほとんど受けていない。しかも、失業してしまったので支払が困難になってきた。どうすればよいか?

A

 エステティックサロンや学習塾などの継続的役務に関しては、長期にわたる契約であり、実際に役務の提供を受けてみなければ実体がわからないことや、契約期間中に事情の変化で契約を続行できなくなる可能性もあるこということから、中途解約が認められているとともに違約金などの額の上限が定められています。(「特定商取引に関する法律」)

 中途解約は、契約解除の一方的意思表示をもって効力を生じるもので、また理由の如何を問わずに可能です。ただし、クーリング・オフの場合とは異なり、中途解約では既に提供された役務の対価や関連商品の使用料、損料等を支払う必要が生じてきます。

 中途解約は、契約解除の一方的意思表示をもって効力を生じるもので、また理由の如何を問わずに可能です。ただし、クーリング・オフの場合とは異なり、中途解約では既に提供された役務の対価や関連商品の使用料、損料等を支払う必要が生じてきます。
 また、違約金などについては、"解約手数料"、"損害賠償"といった名目を問わず、事業者が消費者に請求できる金額の上限額が定められています。

※事業者が消費者に請求できる金額の上限額

継続的役務取引役務提供開始前役務提供開始後
エステティックサロン 2万円 2万円又は契約残額の10%のいずれか低い額
美容医療 2万円 5万円又は契約残額の20%のいずれか低い額
語学教室 1万5千円 5万円又は契約残額の20%のいずれか低い額
家庭教師 2万円 5万円又は1月分の役務の額のいずれか低い額
学習塾 1万1千円 2万円又は1月分の役務の額のいずれか低い額
パソコン教室 1万5千円 5万円又は契約残額の20%のいずれか低い額
結婚相手紹介サービス 3万円 2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額

※役務提供開始後であれば、「提供された役務の対価」を支払う必要があります。

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