クーリング・オフの仕方

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 クーリング・オフの仕方

「クーリング・オフ」とは、訪問販売などの一定の取引に限り、一定条件のもとで、消費者からの無条件解約を認める制度です。

訪問販売のクーリング・オフ チェック

チェック1 契約したのが営業所以外の場所であること
・訪問販売
・SF商法(催眠商法)
・アポイントメントセールス
・キャッチセールス
チェック2 法定の契約書面(クーリング・オフ妨害があった場合は再交付書面)が公布された日を含め8日以内であること
チェック3 代金の総額が3,000円以上であること
 現金一括払いでないときは、3,000未満でもできる
チェック4 法律で指定された商品、権利、サービスであること
 クーリング・オフできない商品・サービス・指定権利一覧
チェック5 商品が消耗品の場合、開封したり使用したりしていないか
 消耗品の商品は、開封したり使用したりすると、クーリング・オフできなくなることがあります。
チェック6 クーリング・オフの意志を書面で伝える

クーリング・オフ成立

クーリング・オフができない場合もあきらめないで相談して下さい。
未成年者の契約・詐欺や錯誤の場合・商品の不良の場合、解約や契約の取り消しができる場合もあります。

クーリング・オフの方法

クーリング・オフは書面(はがき可能)または電磁的記録※で、契約をやめたい旨を業者に通知します。
※電磁的記録:電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等

書面(はがき)で行う場合は、送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
電磁的記録で行う場合は、まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

クーリング・オフの効果

■既に受け取っている商品等を業者負担で引き取ってもらう
■既に支払っているお金を返還してもらう
■役務が既に提供されている場合でも、対価を払う必要はない
■土地や建物などの現状が変更されている場合でも、無償で元に戻してもらえる

○クレジット利用の時はクーリング・オフの通知を信販会社にも出すこと
○クーリング・オフ通知ハガキのコピーをとっておくこと

和歌山県消費生活センター 相談ダイヤル

電話番号: 073-433-1551

平日 9:00~17:00/土日曜 10:00~16:00

当センター紀南支所 相談ダイヤル

電話番号: 0739-24-0999

平日 9:00~17:00
消費者問題は、お気軽に消費生活センターまでお電話ください。