クーリングオフの仕方
「クーリング・オフ」とは、訪問販売などの一定の取引に限り、一定条件のもとで、消費者からの無条件解約を認める制度です。
訪問販売のクーリング・オフ チェック
チェック1 | 契約したのが営業所以外の場所であること ・訪問販売 ・SF商法(催眠商法) ・アポイントメントセールス ・キャッチセールス |
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チェック2 | 法定の契約書面(クーリング・オフ妨害があった場合は再交付書面)が公布された日を含め8日以内であること |
チェック3 | 代金の総額が3,000円以上であること 現金一括払いでないときは、3,000未満でもできる |
チェック4 | 法律で指定された商品、権利、サービスであること クーリング・オフできない商品・サービス・指定権利一覧 |
チェック5 | 商品が消耗品の場合、開封したり使用したりしていないか 消耗品の商品は、開封したり使用したりすると、クーリング・オフできなくなることがあります。 |
チェック6 | クーリング・オフの意志を書面で伝える |
クーリング・オフ成立 |
クーリング・オフができない場合もあきらめないで相談して下さい。
未成年者の契約・詐欺や錯誤の場合・商品の不良の場合、解約や契約の取り消しができる場合もあります。
クーリングオフの方法
クーリング・オフは必ず書面で。
はがきを特定記録郵便か簡易書留郵便で出しましょう(8日目の消印有効)
クーリング・オフの効果
■既に受け取っている商品等を業者負担で引き取ってもらう
■既に支払っているお金を返還してもらう
■役務が既に提供されている場合でも、対価を払う必要はない
■土地や建物などの現状が変更されている場合でも、無償で元に戻してもらえる
○クレジット利用の時はクーリング・オフの通知を信販会社にも出すこと
○クーリングオフ通知ハガキのコピーをとっておくこと