収入がないポスティング内職(チラシ配布内職)

文字の大きさ

本文へ

和歌山県消費生活センター消費生活相談相談事例いろいろ内職・モニター商法内職・副業 > 収入がないポスティング内職(チラシ配布内職)

 内職・モニター商法|内職・副業 相談事例

Q

収入がないポスティング内職(チラシ配布内職) ( 20歳代 ・ 女性 )

  「自宅で仕事をしないか? 250枚のチラシを配ると月々3~4万円の収入になり、チラシ代など2万円程度を差し引いた金額が自分のもうけとなる」と電話がかってきた。本当に収入があるのかと確かめると、「絶対収入はある」と強く言われたので契約してしまった。  その後、チラシ700枚程度配布し、8万円ぐらいの収入を期待していたが、1円の収入もないと業者から言われた。  話が違う、解約したい。

A

 後から収入が得られるからといって誘い、高額な商品などを売りつける内職・モニター商法による相談が寄せられています。
 チラシ配り内職の場合、チラシの配布枚数に応じて報酬が支払われるのではなく、チラシを見た人に商品が売れてはじめて報酬がもらえる成功報酬型内職で、沢山の注文があるなどと説明を受けるが実際にはほとんど注文がなく、結局、最初に支払った代理店契約料やチラシ代などの支払だけが残るといったケースも数多くあります。

 内職・モニター商法については、「特定商取引に関する法律」により20日間のクーリング・オフ期間が設けられていますが、それを過ぎると業者のセールストークなどを理由に解約交渉を行うこととなります。

 消費者契約法による契約取消権を行使するためには、民事訴訟の一般原則どおり消費者が立証責任を負うことになっていますので、「言った」、「言わない」など業者との紛争につながり、クーリング・オフ期間経過後の解約は非常に難しいものとなっています。

内職・モニター商法の最新相談事例

和歌山県消費生活センター 相談ダイヤル

電話番号: 073-433-1551

平日 9:00~17:00/土日曜 10:00~16:00

当センター紀南支所 相談ダイヤル

電話番号: 0739-24-0999

平日 9:00~17:00
消費者問題は、お気軽に消費生活センターまでお電話ください。