高額な旅行のキャンセル料

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Q

高額な旅行のキャンセル料 ( 50歳代 ・ 女性 )

  旅行会社の新聞折り込み広告を見て、1人1万円のバス旅行4人分を電話で申し込んだ。  その後(旅行日の11前)、旅行の予定日の都合が悪くなり、業者にバス旅行に参加できなくなったと電話すると、1人6,640円のキャンセル料を請求された。  旅行代金の振込み用紙も届いておらず、お金は支払っていない。キャンセル料が高すぎないか?

A

 旅行会社がスケジュール、旅行条件を設定して参加者を新聞折り込み広告やパンフレットなどで募集するものは主催旅行(パックツアー)と呼ばれており、消費者は旅行会社に直接申込みに行くか、この相談事例のように電話やFAXで申込みを行います。この時点では、旅行会社は、旅行日程やサービス内容が記載された説明書を発行していますが、予約の受け付けだけで契約が成立したわけではありません。旅行会社に定めた期日までに申込書と申込金を提出することにより契約は成立となります。

 この相談者の場合は、まだ申込金を支払っていませんでしたので、契約は成立しておらず、キャンセル料は支払う必要がありません。
 もし、旅行を申し込んで旅行代金を支払ってしまった後でも、標準旅行業約款(募集型企画旅行契約)に定められた取消料を支払えば、いつでも主催旅行契約を解除することができます。

※主催旅行の取消料(標準旅行業約款[募集型企画旅行契約]より)

海外旅行国内旅行
旅行開始日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降(旅行開始日が12月20日~1月7日、4月27日~5月6日、7月20日~8月31日のピーク時のみ) 10%以内 規定なし
30日目にあたる日以降 20%以内
20日目にあたる日以降(国内日帰り旅行は10日目以降) 20%以内
7日目にあたる日以降 30%以内
旅行開始日の前々日にあたる日以降 50%以内
旅行開始日の前日 40%以内
旅行開始当日 50%以内
旅行開始後または無連絡不参加 100%以内 100%以内

・海外旅行の貸切航空機・船舶の利用、国内旅行の貸切船舶利用は別の規定。
・取消料の金額は旅行条件書に必ず記載があります。

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